日本シャンチー協会規約(2025年10月13日付)

第1章  総則

(名称)

第1条  本会は「日本シャンチー協会」(中文名=“日本象棋協會”,英文名=“Japan Xiangqi Association ”,略称=“JXA”)と称する。

(目的)

第2条 本会は,国内外において日本のシャンチー界を一元的に代表する競技団体として,次を目的として活動する。

⑴  シャンチーの魅力を日本に広く知らせ,シャンチーに興味を持つ人を増やす。

⑵  シャンチーを覚えたい人,シャンチーを指したい人に適切な情報と機会を提供する。

⑶  会員のシャンチーの技術向上を促す仕組み・環境を作り,維持し,発展させる。

⑷  国際大会での入賞を目指す会員に対して,必要な手段・情報を提供するよう努める。

⑸  シャンチーを通じ,世界の人たちと文化交流を行い,友好を深める。

(事業)

第3条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

⑴  競技会の開催

⑵  会報の発行

⑶  レイティング,段級位の認定

⑷  国際組織への加盟

⑸  国際トーナメントへの代表選手の派遣

⑹  その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

第2章  会員

(会員)

第4条 本会の会員区分は,賛助会員,正会員,割引会員,購読会員及びメルマガ会員とし,必要に応じて委員長団において見直し又は改正を行う。

(入会)

第5条 本会に入会しようとする者は所定の手続きを経て委員長団の承認を得なければならない。

(権利)

第6条  会員は次の権利を有する。但し,会員区分によっては一部の権利を有しない。

⑴ 本会の行う行事への参加

⑵ 総会の議決権。但し,18歳以上の賛助会員,正会員,割引会員及び購読会員のみが有する。

(義務)

第7条  会員は会費を納付し,規約並びに総会及び委員長団の議決事項を遵守しなければならない。

(退会)

第8条  会員が次のいずれかに該当したときは退会とする。

⑴  退会の申し出があった場合。会費を定められた期日までに納付しなかった場合は,退会の申し出があったものとみなす

⑵  死亡したとき

⑶  会員の義務に違反し,または本会の名誉を傷つける行為があり,委員長団の議決により除名された場合

(拠出金品の不返還)

第9条  既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第3章  役員

(役員)

第10条  本会に,会長1名,副会長1名,監事1名を置く。会長、副会長、監事は総会において選出される。

(名誉役員・名誉称号)

第11条  委員長団の決議により, 本会に名誉役員を置くことができる。

2 委員長団は本会に経済的な支援を行った者に対し名誉称号を授与することができる。

(職務)

第12条  会長は,本会を代表し委員長団の総意に基き本会を統括する。

2  副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代行する。

3  監事は会計を監査する。

(任期)

第13条  役員及び名誉役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。

2  任期中にもかかわらず役員に欠員が生じたときは、委員長団において選出することができる。その任期は前任者の残任期間とする。

3  役員は,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,前任者がその職務を行わなければならない。

 

第4章 委員会・委員長団

第14条 本会に、競技委員会・技術委員会・渉外委員会・広報委員会・会計委員会を置く。それぞれの委員会には委員長を置く。

2 委員長全員により委員長団を構成する。

3 委員・委員長の就任・離任は、その時点での各委員会での合意により定め、委員長団と会長に報告する。

4 委員・委員長の任期は特に定めない。

 

第5章  会議・会の運営

(総会)

第15条  総会は定期総会及び臨時総会とし,定期総会は2年に1回,臨時総会は委員長団の決議又は会員の3分の1以上の要求により会長が招集し、委員長団が開催する。

2  総会は本会の最高議決機関である。

3  総会の議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。

(委員長団)

第16条  委員長団は次の事項について審議決定する。

⑴  入退会の承認

⑵  事業報告及び会計報告

⑶  事業方針の決定

⑷  重要な財産の取得及び処分

⑸  諸規定の制定及び改廃

⑹  総会開催

⑺  本会の所在地

⑻  その他本会の運営に関する重要事項

⑼ 会長・副会長・監事の選出作業

2  委員長団は構成員の過半数の出席を要し,その議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。

(その他)

第17条  委員長団の議決により,本会に新たに各種委員会その他の組織を置くことができる。

 

第6章  会計

(会計)

第18条  本会の運営に必要な資金は,会費,寄付金及びその他の収入によるものとする。

(会計年度)

第19条  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第7章  規約の改正

(改正)

第20条  本規約は総会の議決により改正することができる。

 

過去の規約(2020年12月13日付)

過去の規約(1991年11月3日付)

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