日本シャンチー協会では、国際競技会へ選手を派遣すること自体と、その選出に公正を期し、選出された選手の意欲・品格を保証することを、大切なことと考えています。そのため、以下の【1】【2】のように、選手派遣事業を行うこととします。
なお、ここで「国際競技会」とは、各種シャンチー団体の主催により行われる、さまざまな国や地域から代表選手が派遣されるシャンチー競技会で、日本シャンチー協会と主催シャンチー団体との相互の信頼と意思疎通のもと、日本シャンチー協会が選出した人を選手として派遣するものを指します。これには「実施される地点に選手が集まり行われる競技会」と「選手は移動せずインターネット上で対局が行われる競技会」の両方を含みます。
【1】国際競技会への派遣選手の選抜は、日本シャンチー協会技術委員会が原案を作成し、日本シャンチー協会理事会にて決定し、日本シャンチー協会渉外委員会から主催シャンチー団体へ告知されます。
【2】派遣選手は、日本シャンチー協会と国際競技会の主催シャンチー団体、競技会に関わる選手やスタッフ、そして競技会自体に対し、その名誉を損ないそれに不利益を与える行為(あとの(1)に例示があります)を行わないことを求められます。もしこれに違反した場合は、日本シャンチー協会理事会の決定により処分(あとの(2)に例示があります)が行われることがあります。ただしこのとき、当該選手にも理事会への弁明の機会は与えられます。
(1)「その名誉を損ないそれに不利益を与える行為」の例
- 正当な理由なく、競技会に無断欠席すること
- 競技会運営者の指示に従わず、競技会の正常な進行を妨げること
- 競技場で粗暴な言動により秩序を乱すこと
- (その他)
(2)「処分」の例
- 当該の競技会への選手としての派遣を取り消すこと
- 一定期間、当該者をどの国際競技会においても選手として派遣しないこと
- 一定期間、当該者を特定の国際競技会に選手として派遣しないこと
- 当該者の行為のために生じた金銭的不利益(飛行機運賃のキャンセル料など)を
当該者に負担させること
- (その他)
以上