日本シャンチー協会支部規則(2020年1月14日付)

(本規則の目的)
第1条 この規則は、日本シャンチー協会(以下、本会とする。)の支部の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支部の目的)
第2条 支部は、本会と協同しながら、日本国内におけるシャンチーの普及又は強化のために活動する。

(支部の設置)
第3条 支部は、理事会の議決により設置又は廃止される。支部は、本会会員である支部長1名を置く。

(支部の権利)
第4条 支部は、次の権利を有する。本条において、支部に属する本会会員が4人に満たない支部を準支部とする。準支部は、支部に比べて一定の権利を有しない。
・日本国内における定例会又は競技会等の開催(本会規約第3条のレイティングを適用することができる。ただし、準支部においては適用することができない。)
・他の団体や個人が開催するイベント等に、本会の支部又は準支部であることを表示して運営又は参加
・本会が発行する会報等に、支部(準支部含む。)活動に関する情報の掲載(詳細は本会と調整する。)
・その他支部(準支部含む。)の目的を達成するために必要な事項

(支部の義務)
第5条 支部は、本会に支部年会費3,000円を納付する(支部年会費は、年始から同年の年末まで有効とする。)。年1回、理事会に支部の事業報告及び会計報告を行う。ただし、支部長の変更等の重要事項については、速やかに理事会に報告する。

(その他)
第6条 本規則は理事会の議決により改正することができる。

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