2020年12月7日
(目的)
第1条 本規則は、日本シャンチー協会第14条に基づき、総会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(総会事務局)
第2条 総会事務局は、理事及び理事会が指名する者で構成する。総会事務局は、総会の開催準備、出席者の資格審査、議長が選出されるまでの司会及びその他総会の運営に関する業務を行う。
(出席者)
第3条 会員のうち総会の議決権を有する者又は総会事務局が認めた者は、総会に出席することができる。
(議長)
第4条 議長は次の権限を有する。
1 総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、総会に出席する資格のないことが判明した者、議長の指示に従わない者又は総会の秩序を乱した者に、退場を命じることができる。
3 議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、その発言を制限し又は中止させることができる。
(議題)
第5条 議題は、理事会又は3分の1以上の会員によって設定され、事前に広く会員に提示されなければならない。
(採決)
第6条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。採決については、賛否を確認できるいかなる方法によることができる。
(改正)
第7条 本規則は理事会の議決により改正することができる。